【禁漁に違反するとどうなるのですか】
漁業法(昭和24年法律第267号)と水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他の漁業に関する法令とあいまって、
各県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的に、
各県ごとに漁業調整規則が定められています。
茨城県牛久沼のワカサギに適用される漁業調整規則は、「茨城県内水面漁業調整規則(以下、規則と記載)」です。
規則第25条(禁止期間)に、
「次の表の左欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない」として、
「わかさぎ 01月21日から02月末日まで、05月01日から07月20日まで」の記載があります。
これが禁漁の根拠です。
さらに規則第25条(禁止期間)3項では、
「第1項及び第2項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない」
の記載があります。
従って、禁止期間中は、採捕も所持も販売もできません。
万一、禁漁に違反するとどうなるのでしょうか。
規則第37条(罰則)に、
「次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあり、
4種の違反事例が記載されています。
さらに規則第37条(罰則)2項では、
「前項の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは
漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。」
の記載があります。
従って、禁漁に違反すれば、密漁(禁止期間違反・不法所持・不法販売)となり、
懲役か罰金か、または双方が科せられ、さらには漁獲物や漁具が没収されることになります。
産卵期を迎えた、再生産用親魚を保護し、牛久沼のワカサギ資源量を維持するため、
規則のご理解と遵守をお願いします。
【参考】茨城県内水面漁業調整規則
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